様々な書類について

 勤めている際・勤め始める前等、様々な書類を会社から渡されます。
 会社から渡された書類はすべて取っておいたほうがいいです。

  • 求人票

 一応、雇用保険など加入しているかしていないかが書かれています。また、給与や労働日数・時間などについても書かれていますが、(周知の通り)嘘や誇張がたくさん混じっています。そして、この嘘や誇張は申告しても「書いてあるだけ」ということになり、雇われた側はその嘘や誇張について求人票の内容についてはどうすることもできないと思った方が良いです。(労働相談所に「書いてあるだけ」みたいなことを言われました)。しかし、何かの証明になるかもしれないから、一応取っておいたほうがいいです。

 当たり前ですが絶対に取っておいた方が良いです。しかしながら、退職金やボーナスなど、事業主側のサービスによるものについて、つまり労働基準法で決まりがないものについては書かれていない場合があります。私が勤めていた会社がそうでした。後述しますが、退職金について一切書かれていない場合は、退職金はもらえないとの覚悟も必要です。たとえ求人票に「退職金制度有」「退職金共済」と書かれていても、です。実際私はもらえませんでした。

 10人以上雇用している会社は、労働基準監督署に届け出を出しているはずです。実は退職金については絶対に記載しなければならないものではないので、就業規則内に退職金について書かれていない場合はやはり退職金はもらえないと思った方が良いと思います。
 これは個人的意見ですが、雇用契約書及び就業規則で退職金に触れていない場合は、十中八九退職金はもらえないと思った方がいいんじゃないでしょうか(意図的に記述を避けているのではないかと)。
 また、就業規則は社内でいつでも閲覧できる形にしておくべきものなので、就業規則を見たことがない場合は、労働基準監督署に問い合わせてみた方がいいと思います。もし10人以上雇用している事業所の場合は、監督署から監督されることになります。
 本来は直接事業主に言った方がいいでしょうが、中には、様々な理由で、上に直接「就業規則ってうちの会社には存在するんですか?」と言える事業所ばかりではないと思いますので……。

  • 給与明細

 絶対に取っておいてください。天引項目が重要です。悪質な事業主の場合、給与から雇用保険厚生年金基金、健康保険などが天引きされていても事業主側が加入していなかったり滞納している場合があります。しかし、給与明細で天引きされていることが確認できれば雇用保険などがきちんと払われるそうです。
 また、退職金の積立を給与から天引きしている事業所もあり、その退職金の積み立てをいろいろな理由をつけて取られてしまう場合があります。給与明細は毎月もらうものでかさばるかもしれませんが、個人的には絶対に取っておいた方が良いと思います。