転職しました

 別のブログをしーさーで書いているのですが、しーさーのあまりのやる気のなさに、はてなで書いてるこの記事をまるごと消して引っ越そうと思いもしたけど、やっぱりここで書いた記事は残しておいたほうがいいかも……と思い直し、またちまちま書いていこうと今に至る。


 前回の記事を投稿したときはまだ無職でしたが、今回は転職後はじめての投稿です。
 今回は就労規則の話。

 今勤めている会社も小さい会社で(というかぶっちゃけ開業医の小児科で事務やってます)、私が入る前は、というか少し前まで従業員(というか職員ね)が5人未満だったようですが、私が入り、あとは職員が増えたこともあって5人以上になりました。
 で、就業規則を作るって話になったみたいです。

 他の同僚は「就業規則の中に私語は慎めって絶対あるよね〜」なんて笑っていましたが、いやいやそういうものじゃないんだよ〜と心の中で呟きながら一緒に笑っていましたけれども。

 本来、従業員が5人以上いる会社では、就業規則というものが存在せねばならず、社員全員がすぐに見られるようにしておくものです。
 就業規則の内容についてはググればすぐ出てくるので割愛しますが、規則と言うより社員の義務と権利みたいなもんじゃないかなぁと私は認識しています。有給休暇の日数とか。退職金の有無はあってもなくてもいいみたいですが(そもそも退職金の制度自体が会社のサービスなので)
 これは前回の記事と少々かぶるのですが、もし有給休暇に関していろいろ言いたいことがあるんだったら、まず就業規則の存在の有無を確認してみるほうがいいのかも。小さい会社で従業員が5人以上おり、なおかつ「就業規則? ナニソレ」という会社だったら、その時点で労基法に違反していうことになるのだそうです
 どの事業所でも、自分の会社が何人つとめているのかはかならず提出しなければならず、なおかつ5人以上勤めている場合は就業規則も提出しなければならないそうなので、

  1. 事業主に就業規則が存在するかを確認
  2. 労働基準局に自分の会社が何人従業員がいることになっているのか確認
  3. 5人以上勤めていることになっていたら、就業規則が提出されているか確認

 してみるのがいいのかなぁ。

 もっとも、私はあんまり労基や労働相談所を信用していないので、事業側が「今から作って提出します」って言われたらおそらくそのまま放置になると思いますけどね。

 前の職場は、担当の社労士と話が出来たので、そのあたりもがっつり聞けば良かった(就業規則は社労士さんと相談して作る場合もあるらしい)。まああの社労士もそうそう信用ならんが。

 次は社労士の話を書こうかな。
 あとは、確定申告にいかねばならんかった話も。